国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号
第20条(改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法附則第十三条第二項 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 厚生年金保険法附則第十三条第三項第二号 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項 「坑内員・船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一条の三の 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条の 附則第十一条の三第二項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条第三項 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三条第四項第一号 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三条第四項第三号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 厚生年金保険法附則第十三条の二第一項 附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 厚生年金保険法附則第十三条の二第三項 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く を除く 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 平成六年改正法附則第二十一条第一項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項 平成六年改正法附則第二十一条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項 平成六年改正法附則第二十三条第一項第二号 附則第十八条第三項において準用する改正後の 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の 平成六年改正法附則第二十三条第二項 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項 附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項
2 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 被保険者である 被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である 同条第一項第三号に規定する政令で定める等級 第十五級 当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。 次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第十四級及び第十五級 百分の八十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十級及び第十一級 百分の六十 第七級から第九級まで 百分の五十 第四級から第六級まで 百分の四十 第一級から第三級まで 百分の三十 改正前の厚生年金保険法附則第十三条第三項 第百三十三条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十三条 附則第十一条の規定により 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定により 附則第十一条の規定を 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条の規定を 改正前の厚生年金保険法附則第十三条の二 附則第八条第四項及び第十一条 平成六年改正法附則第三十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十四条第二項及び平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第十一条 附則第九条第四項において準用する 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の附則第九条第四項において準用する平成六年改正法第三条の規定による改正前の