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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号

第18条(平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定による厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十三条の二第二項 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 坑内員・船員の加給年金額が 附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十条の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「加給年金額」という。)が 坑内員・船員の加給年金額を 加給年金額を 前条第四項第二号 平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定により適用するものとされた前条第四項第二号 坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項 加給年金額及び平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 同条第二項 平成六年改正法附則第二十四条第四項 坑内員・船員の代行部分の総額 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額 附則第十三条の二第四項 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項又は同条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 前条第四項第四号 平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定により適用するものとされた前条第四項第四号 坑内員・船員の代行部分の総額 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額

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なし