国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号
第19条(改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規定の技術的読替え)
平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 改正前の厚生年金保険法第四十四条第一項 、十八歳未満の子又は二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子 又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。) 改正前の厚生年金保険法第四十四条第四項 が、十八歳に達した について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した 未満の に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある 改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号 千六百二十五円 千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) 改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号 千分の七・五 千分の七・一二五 改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項 附則別表第七 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七 千分の七・五 千分の七・一二五