国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号
第14の4条
平成六年改正法附則第二十六条第十項において同条第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二十六条第一項 附則第二十一条 次条第十八項において読み替えて準用する附則第二十一条 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項 次条第十五項から第十七項まで 附則第二十六条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項