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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号

第17条(平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による存続厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定による厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十三条第二項 附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)、平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項又は平成六年改正法附則第二十六条 附則第十三条第三項第二号 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項 附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十条の二第三項若しくは第五項若しくは第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する第四十四条第一項 「坑内員・船員の加給年金額」 単に「加給年金額」 附則第十一条の三の 平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)の 附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項 平成六年改正法附則第二十一条第二項(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項 附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する場合を含む。) 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第三項第三号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 同条第二項において 平成六年改正法附則第二十四条第四項において 附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項 平成六年改正法附則第二十一条第二項(平成六年改正法附則第二十二条において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項 附則第十一条の四第二項に 平成六年改正法附則第二十四条第四項に 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第三項第五号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第三項第六号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項及び第九項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 附則第十三条第四項第二号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 附則第十一条の四第二項及び第三項 平成六年改正法附則第二十四条第四項及び同条第五項において準用する附則第十一条の四第三項 同条第二項 平成六年改正法附則第二十四条第四項 坑内員・船員の老齢厚生年金の総額 当該老齢厚生年金の総額 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額 附則第十三条第四項第四号 坑内員・船員の加給年金額 加給年金額 附則第十一条の六の 平成六年改正法附則第二十六条の 附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項 平成六年改正法附則第二十六条第二項において読み替えられた同条第一項又は同条第四項において読み替えられた同条第三項及び同条第六項(同条第八項から第十項まで 坑内員・船員の代行部分の総額 代行部分の総額

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なし