国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号
第23条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。