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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第1条(この法律の目的)

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 8

引用 厚生年金保険法 第6条 (適用事業所) 引用 厚生年金保険法 第82条 (保険料の負担及び納付義務) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第20条 (改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第21条 (改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第14条 (移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第65条 (移換金に関する経過措置)