国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第121条(旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
昭和六十年改正法附則第八十七条第七項において準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条及び第二十三条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二十一条第一項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額 旧船員保険法による加給金の額 附則第二十一条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 同法第四十四条第一項に規定する 旧船員保険法による 加給年金額 加給金の額 厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する 旧船員保険法による 附則第二十三条第一項 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二 第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項並びに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十六条第一項及び第十九条の三第二項 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する 旧船員保険法による 加給年金額 加給金の額 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項若しくは第三十九条ノ五第一項又は旧交渉法第十六条第一項若しくは第十九条の三第二項 附則第二十三条第二項 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する 旧船員保険法による 加給年金額 加給金の額 同条の これらの
2 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項並びに旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項 被保険者ガ六十五歳 被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下昭和六十年改正法ト称ス)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和六十年改正法附則第五条第十四号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ六十五歳 第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々 百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 第一級乃至第三級 百分ノ三十 第四級乃至第六級 百分ノ四十 第七級乃至第九級 百分ノ五十 第十級及第十一級 百分ノ六十 第十二級及第十三級 百分ノ七十 第十四級及第十五級 百分ノ八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ五第一項 第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々 第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々 百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス 第一級乃至第三級 百分ノ三十 第四級乃至第六級 百分ノ四十 第七級乃至第九級 百分ノ五十 第十級及第十一級 百分ノ六十 第十二級及第十三級 百分ノ七十 第十四級及第十五級 百分ノ八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十六条第一項 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 老齢年金 老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。) 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間 受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者 受給権者 第一級から第十四級までの等級である者である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者である間 第十五級以下の等級である間 厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第四十六条第一項 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十九条の三第二項 船員保険法 旧船員保険法 通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) 厚生年金保険の被保険者である間 受給権者が六十五歳未満でその者 受給権者 第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき 第十五級以下の等級であるとき 厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項 平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項 厚生年金保険法第四十二条第一項第一号 旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号
3 昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十六条第五項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法第四十六条第一項 第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による加給金の額 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) 老齢厚生年金の全部 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十六条第五項 第四十四条の二第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十七条の二においてその例によるものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 加給金の額 加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。) 加給金の額 (加給年金額及び繰下げ加算額 (加給金の額 全部(同項に規定する加算額を除く。) 全部 全部(繰下げ加算額 全部 加給年金額及び繰下げ加算額) 加給金の額