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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第12条(昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者)

昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「旧入管法」という。)第四条第一項第十四号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後六十五歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)附則第七条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成三年改正前の入管法」という。)別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者 二 六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第七条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者 三 六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法第五条第一項の許可を受けた者 四 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第十条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)第二条第六項に該当する者であつて、同法の施行の日から施行日まで引き続き本邦に在留している者 五 平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第六条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)第一条第一項の許可を受け、その後施行日まで引き続き本邦に在留している者 六 前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者