国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第4条
国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の実施者たる政府又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた昭和六十年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第七条第一項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第四項に規定する審査の請求に代えて、国民年金法第百一条、厚生年金保険法第九十条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百三条、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十七条及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十六条の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。