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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第33条

船員保険被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項において「船員保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 法律第二十四号による改正前の船員保険法第二十八条第三項に規定する者であつて昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日 ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 傷病につき初めて旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日 ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日 ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十年十一月三十日までの間にある傷病 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前六年間の船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。 療養の給付開始日が昭和二十年十二月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日 ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 療養の給付開始日(療養の給付を受けない場合には、初診日)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日 ただし、船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。 2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。 3 初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定は適用しない。