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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第30の2条

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。 2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。 3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。 4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同法第五十二条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 国民年金法 第30の4条 準用 国民年金法 第109の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 準用 国民年金法施行規則 第38条 (老齢基礎年金に関する規定の準用) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第31条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第32条 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第33条 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第11条 (相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例) 準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第102条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用) 引用 国民年金法施行規則 第31条 (裁定の請求) 引用 国民年金法施行規則 第33の4条 (加算額対象者の届出) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第30条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第35条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第37条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第38条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第41条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第106条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第78条 (改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)