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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第30条

厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病による障害であつて初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病によるものについて新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

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なし