国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第32条
厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第三項並びに第八十条第一項及び第三項において「厚生年金保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この表の上欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病 その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日前五年間に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。 初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十二年八月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が同年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したもの その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前五年間に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。 初診日等が昭和二十二年九月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したもの その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前に厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であつて、昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。) その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日の属する月前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により当該第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日 ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。
2 第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。
3 初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病であつて第一項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定は適用しない。