国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第48条(旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧国民年金法 第二十六条 保険料納付済期間、 保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第一条の規定による改正後の附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。)又は同法第一条の規定による改正後の第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下同じ。)、 第二十八条の二第一項及び第三項第三号 他の年金給付 他の年金給付、昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第十五条に規定する年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付 第二十九条の二 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) 第四十九条第一項 被保険者期間につき第二十六条に規定する要件に該当していた 被保険者期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である その夫が障害年金(第五十六条の規定によつて支給されるものを除く。)の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢年金の支給を受けていた 老齢年金又は障害年金(第五十六条の規定によつて支給されるものを除く。)若しくは障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金を除く。)の支給を受けたことがある夫が死亡した 第七十七条の二第二項並びに第百一条第一項及び第四項 通算年金通則法 旧通則法 旧通則法 第三条第一号 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。) 第三条第二号 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 第三条第三号 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。) 第三条第四号 国家公務員等共済組合法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 第三条第五号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。) 第三条第六号 私立学校教職員共済組合法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法 第三条第七号 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。) 第四条第一項 (法令の規定 (法令の規定(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項を除く。) 第四条第一項第一号 保険料納付済期間 保険料納付済期間(昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。) 第四条第一項第二号 厚生年金保険の被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての当該第一号厚生年金被保険者期間を除く。) 第四条第一項第三号 船員保険の被保険者であつた期間 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に限り、厚生年金保険の船員たる被保険者としての被保険者期間を含む。) 第四条第二項 国民年金法 旧国民年金法 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号) 昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「旧地方の施行法」という。) 第五条第一号 年金たる給付 年金たる給付及び昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付のうち退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定めるものを含む。)に限る。) 国民年金法 旧国民年金法 第六条第一項 第四条第一項第三号の通算対象期間 第四条第一項第三号の通算対象期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係る船員保険の被保険者であつた期間 船員保険法 旧船員保険法 第六条第二項 船員保険の被保険者であつた期間 第四条第一項第三号の通算対象期間 前項 前項又は昭和六十年改正法附則第四十七条第四項 第七条第一項 管掌機関( 管掌機関(第四条第一項第三号に規定する期間については、厚生年金保険の実施者たる政府とし、 附則第二条第五項、第八条第二項及び第九条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法 附則第七条第一項 国民年金法 旧国民年金法 附則第十条及び第十一条 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 旧地方の施行法 附則第十二条及び第十二条の二 地方公務員等共済組合法 旧地方公務員等共済組合法 附則第十四条 農林漁業団体職員共済組合法 旧農林漁業団体職員共済組合法 旧船員保険法 第六十三条第四項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第百三十三条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「旧社会保険審査会法」という。) 第一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。) 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。) 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。) 第三条 船員保険法 旧船員保険法 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 国民年金法 旧国民年金法 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 第三十二条第一項 船員保険法 旧船員保険法 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 国民年金法 旧国民年金法 旧私立学校教職員共済組合法 第三十六条 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 旧厚生年金保険法 第九十条第四項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) 附則第二十八条の三第四項 通算年金通則法 旧通則法 旧国家公務員等共済組合法 第百三条第一項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「旧私立学校教職員共済組合法一部改正法」という。) 附則第二十二項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 旧地方公務員等共済組合法 第百十七条第一項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。) 附則第十七条第四項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第百四十七条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「旧沖縄特別措置法」という。) 第百四条第四項 これらの法律に 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前のこれらの法律(以下「改正前のこれらの法律」という。)に これらの法律、 改正前のこれらの法律、 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 昭和六十一年改正政令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国民年金法施行令」という。) 第十四条第二号 船員保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法 旧沖縄特別措置政令 第四十九条第一項 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。) 第四十九条第二項 通算年金通則法 旧通則法 第六十三条第三項 (国民年金法 (昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法
2 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定により読み替えられた旧国民年金法第二十六条中「二十五年」とあるのは、「十年」とする。