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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第8条(国民年金の被保険者期間の計算の特例)

昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により第二号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第四項後段の規定により第一号被保険者若しくは新国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下単に「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新国民年金法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。