国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第77条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
昭和六十年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧船員保険法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、旧地方公務員等共済組合法及び改正前の法律第百五号の規定の技術的読替えについては、第四十八条の規定を準用する。 旧厚生年金保険法 第十九条第一項 被保険者の 被保険者(船員たる被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の 第十九条第二項 被保険者の資格を取得したとき 被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき 第十九条第三項 第三種被保険者 平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。) 三分の四 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六) 第四十二条第一項第二号 第四種被保険者 第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を含む。) 第四十六条の二 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 附則第二十八条の三第一項第一号ロ 船員保険法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 乗じて得た期間 乗じて得た期間、昭和六十一年四月一日以後の船員たる被保険者としての被保険者期間(平成三年四月一日前の期間に係るものにあつては、船員たる被保険者であつた期間に五分の六を乗じて得た期間) 旧交渉法 第二条第一項 船員保険の被保険者又は 船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は 厚生年金保険の被保険者となつたとき 厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。) 厚生年金保険法 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) 船員保険法の一部を改正する法律 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律 第二条第一項第一号 船員保険法 旧船員保険法又は旧厚生年金保険法 第二条第二項 船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間 船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。) 第二条第三項 船員保険法 旧船員保険法 被保険者( 被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。 第八条第一項 船員保険の被保険者が 船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が 船員保険法 旧船員保険法 第九条第一項 船員保険法 旧船員保険法 第十七条第一項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 第十八条第一項 第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者 船員保険の任意継続被保険者であつたことがある者 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 第十九条第二項 前項の者 第二条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が組合員たる船員保険の被保険者となつた場合において、組合員たる船員保険の被保険者となる前に旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているときは、その者 船員保険法 旧船員保険法 第十九条の二 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 船員保険法 旧船員保険法 旧国民年金法 第百一条第一項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) 第百一条第四項及び附則第九条の三第四項 通算年金通則法 旧通則法 昭和六十年改正法附則第百三十八条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「旧関係整理法」という。) 附則第四条 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) 通算年金通則法 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。) 附則第七条第一項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 附則第七条第二項 通算年金通則法 旧通則法 附則第八条第二項 被保険者で 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)を除く。以下同じ。)で 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間 昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(船員たる被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。) 改正前の法律第八十六号 附則第十六条第四項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 第七十八条第一項 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第七十八条第一項 改正前の法律第九十二号 附則第二十条第四項 通算年金通則法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法 国民年金法 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法 昭和六十一年改正政令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「旧厚生年金保険法施行令」という。) 第九条 法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。) 第十条 法 昭和六十年改正前の法 船員保険法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 旧沖縄特別措置政令 第四十九条第一項 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「旧通則法」という。) 第四十九条第二項 通算年金通則法 旧通則法 第五十条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号) 昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。) 第五十一条第一項 厚生年金保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)及び旧交渉法 厚生年金保険法第四十二条第一項第二号 旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号 第三種被保険者 第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。) 第四種被保険者以外の被保険者 第四種被保険者(同法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を含む。)以外の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。)
2 昭和六十年改正法附則第六十三条第三項に規定する者について、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧厚生年金保険法 附則第二十八条の二 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(次条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。) 附則第二十八条の三第一項 被保険者期間が 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)が 旧沖縄特別措置政令 第五十一条第一項 以後の被保険者期間 以後の被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)