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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第19条(昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日)

昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第39条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第40条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第41条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第45条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第74条 (昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第75条 (昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第77条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第78条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第91条 (脱退手当金に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第113条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第137条