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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第75条(昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率)

昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。 大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 一・八七五 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 一・八一七 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 一・七六一 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 一・七〇七 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 一・六五四 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 一・六〇三 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 一・五五三 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 一・五〇五 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 一・四五八 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 一・四一三 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 一・三六九 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 一・三二七 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 一・二八六 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 一・二四六 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 一・二〇八 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 一・一七〇 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 一・一三四 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 一・〇九九 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 一・〇六五 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 一・〇三二

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なし