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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第20条(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定)

昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 国民年金法第二十条第二項本文及び第三項 二 厚生年金保険法第三十八条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)

この条文を準用・引用する条文 7

準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 準用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第75条 (昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第113条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)