国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第98条(旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十一条及び第二十三条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二十一条第一項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する 旧厚生年金保険法による 附則第二十一条第二項 附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 同法第四十四条第一項に規定する 旧厚生年金保険法による 厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する 旧厚生年金保険法による 附則第二十三条第一項 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二 第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項及び昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十九条の三第一項 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する 旧厚生年金保険法による 改正前の厚生年金保険法附則第十一条 改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項又は旧交渉法第十九条の三第一項 附則第二十三条第二項 附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは旧交渉法第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項 附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する 旧厚生年金保険法による 同条の これらの
2 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「平成六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項、第四十六条の七第一項及び旧交渉法第十九条の三第一項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条第一項 被保険者が六十五歳 被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「受給権者である被保険者」という。)が六十五歳 第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については 第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ 百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。 同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第一級から第三級まで 百分の三十 第四級から第六級まで 百分の四十 第七級から第九級まで 百分の五十 第十級及び第十一級 百分の六十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十四級及び第十五級 百分の八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項 第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については 第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ 百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。 同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。 第一級から第三級まで 百分の三十 第四級から第六級まで 百分の四十 第七級から第九級まで 百分の五十 第十級及び第十一級 百分の六十 第十二級及び第十三級 百分の七十 第十四級及び第十五級 百分の八十 平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十九条の三第一項 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 通算老齢年金の受給権者 通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。) 船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。) 厚生年金保険の被保険者(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この項において同じ。) 被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。) 被保険者である間 受給権者が六十五歳未満でその者 受給権者 第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき 第十五級以下の等級であるとき 船員保険法第三十九条ノ五第一項又は第二項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十九条ノ五第一項 船員保険法第三十四条第一項第一号 旧船員保険法第三十四条第一項第一号
3 昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第四十六条第五項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 厚生年金保険法第四十六条第一項 第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律による加給年金額 老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。) 老齢厚生年金の全部 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第四十六条第五項 第四十四条の二第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第四十四条の二第一項、第四十六条の五第一項若しくは昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十一条の二第一項第二号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第二条第二項においてその例によるものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項 加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額 加給年金額 という。)及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。) という。) (加給年金額及び繰下げ加算額 (加給年金額 全部(同項に規定する加算額を除く。) 全部 全部(繰下げ加算額 全部 加給年金額及び繰下げ加算額) 加給年金額