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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第34条(行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)

行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 一 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 二 被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの 三 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの 2 被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。 3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第一項各号の順序により、同項第一号又は第三号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第二号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 厚生年金保険法施行規則 第5の2条 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第76の2条 (高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第113条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第117の2条 (解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14の5条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第137条 (法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第138条 (旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第57の2条 (船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第33条 (厚生年金保険の標準報酬月額の改定に係る届出等)