社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第138条(旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例)
次の各号に掲げる法附則第十四条第二項に規定する旧船員保険法による老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額に期間比率を乗じて得た額(前条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる旧船員保険法第三十四条第一項第一号及び第三号のいずれにも該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。 一 旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に掲げる額に相当する部分に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第一号 二 旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加算する加給金の額に相当する部分に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項
2 前項の期間比率は、同項第一号に定める規定による額の計算の基礎となっている船員保険の被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第三号に該当することにより支給するものにあっては、三十五歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、百八十で除して得た率とする。