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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第35条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)

遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。 二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 3 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 船員保険法 第38条 (未支給の保険給付) 引用 船員保険法 第99条 (遺族年金の受給権の消滅) 引用 船員保険法施行規則 第127条 (法第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める障害の状態) 引用 船員保険法施行規則 第137条 (胎児出生の届出) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第116の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121の2条 (昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121の3条 (昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第3条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第18条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第40条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第138条 (旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例) 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第57の2条 (船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)