平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号
第40条(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)
厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定は、当分の間、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。
2 次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十八第一項の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 老齢厚生年金の受給権者 第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 第四十三条第一項 昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 、改定 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定 老齢厚生年金の額 旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額 第七十八条の十四第一項の請求 当該三号分割標準報酬改定請求 改定する。 改定する。 一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間 三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法(以下この項において「読替え後の旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間 四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間 五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第四項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第三項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間 六 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧厚生年金保険法第四十三条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第四項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 老齢厚生年金の受給権者 第七十八条の十四第一項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者 第四十三条第一項 昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号 、改定 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定 老齢厚生年金の額 旧船員保険法による老齢年金等の額 第七十八条の十四第一項の請求 当該三号分割標準報酬改定請求 改定する。 改定する。 一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間 二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間 三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法(以下この項において「読替え後の旧船員保険法」という。)第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間 四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間 五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項(同号に係る部分に限る。)の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る同号に規定する基準日の属する月前における被保険者期間 六 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、読替え後の旧船員保険法第三十八条ノ二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同項(第一号に係る部分に限る。)の規定による改定が行われた場合を除く。) 同項(第二号に係る部分に限る。)の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間