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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号

第3条(改定率の改定の特例の対象となる給付)

平成十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。 一 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付 二 厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付 三 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付 四 移行農林共済年金及び移行農林年金

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なし

この条文を準用・引用する条文 7

引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第4条 (平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第30条 (平成十六年改正法附則第四十八条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第31条 (旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第33条 (移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第34条 (老齢厚生年金の支給の繰下げの特例) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第37条 (旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第40条 (旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)