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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令平成十六年政令第二百九十八号

第33条(移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)

厚生年金保険法第三十八条の二(同条第四項を除く。)の規定は、当分の間、平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金(次項において「移行年金給付」という。)について準用する。 2 前項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項又は第二項の規定により支給を停止されている移行年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。 一 児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書 三 恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項 四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条ただし書 五 健康保険法施行令第三十八条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。) 六 船員保険法施行令第五条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。) 七 厚生年金保険法施行令第三条の七ただし書(同条第六号に係る部分に限る。) 八 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第三条第二項 九 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第三条第一項 十 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項(同項第七号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する場合を含む。)に限る。) 十一 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の六第二項(同項第七号に係る部分に限る。) 十二 昭和六十一年経過措置政令第二十八条ただし書(同条第七号に係る部分に限る。) 十三 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。) 十四 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)

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準用 私立学校教職員共済法施行令 第6条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3条 (附加給付) 引用 健康保険法施行令 第38条 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付) 引用 船員保険法施行令 第5条 (傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付) 引用 厚生年金保険法 第38の2条 (受給権者の申出による支給停止) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の7条 (法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付) 引用 児童扶養手当法 第13の2条 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の6条 (傷病手当金と退職老齢年金給付との調整) 引用 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による退職年金等の額の改定) 引用 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第3条 (旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第16条 (支給の調整) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第3条 (改定率の改定の特例の対象となる給付) 引用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第17条 (平成十九年度における国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率等の算定)

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なし