国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号 第11の3条(附加給付) 法第五十一条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしないものとする。