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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第11の3条(附加給付)

法第五十一条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。 2 前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしないものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 健康保険法施行令 第43の3条 (介護合算算定基準額) 準用 健康保険法施行規則 第99の4条 (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第109の4条 (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 船員保険法施行規則 第88の4条 (令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第102条 (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 船員保険法施行令 第12条 (介護合算算定基準額) 準用 私立学校教職員共済法施行令 第6条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 準用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の6条 (令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の8条 (令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する財務省令で定める費用の額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の18条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の19条 (令第十一条の三の六の三第六項の介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の13の4条 (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の20条 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3の7条 (介護合算算定基準額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の3条 (令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の4条 (令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の9条 (令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の11条 (令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の12条 (令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令 第19条 (令第三条第一項第一号イの内閣府令で定める額) 準用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第32条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置) 準用 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第33条 (移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の3条 (介護合算算定基準額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62の4条 (令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の4条 (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第1条 (健康保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第2条 (船員保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第5条 (地方公務員等共済組合法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第7条 (国民健康保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第8条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例) 引用 健康保険法施行規則 第99の2条 (令第四十一条の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第99の3条 (令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の2の3条 (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の3条 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の5条 (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の8条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 船員保険法施行規則 第88の2条 (令第八条の二第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第88の3条 (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第100条 (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)