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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の4の4条(令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 国の組合の組合員の被扶養者 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 私学共済制度の加入者の被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 健康保険法の被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 日雇特例被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額 国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯員をいう。) 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる金額

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なし