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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第23の3条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

法第五十七条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 一 組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者 二 組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

この条文を準用・引用する条文 40

準用 健康保険法施行令 第43の3条 (介護合算算定基準額) 準用 健康保険法施行規則 第99の3条 (令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第99の4条 (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第109の2の3条 (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第109の4条 (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 健康保険法施行規則 第109の5条 (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第88の3条 (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第88の4条 (令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第100条 (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第102条 (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 船員保険法施行規則 第103条 (令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行令 第12条 (介護合算算定基準額) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の2の5条 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の4条 (基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の7条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え) 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6の3条 (介護合算算定基準額) 準用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の5条 (令第十一条の三の四第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の6条 (令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の13条 (令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の15条 (令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の16条 (令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の13の3条 (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の13の4条 (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の18条 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の20条 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の21条 (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の4条 (令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の7条 (令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の14条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の15条 (令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16の3条 (介護合算算定基準額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62の3条 (令第十四条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第62の4条 (令第十四条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の2条 (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の4条 (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の5条 (令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第1条 (健康保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第2条 (船員保険法施行令の特例) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (国家公務員共済組合法施行令の特例)