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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第105の13条(令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額)

令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。 第一欄 第二欄 一 地方の組合の組合員であつた期間 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 二 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 三 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であつた期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 四 健康保険法の被保険者であつた期間 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 五 日雇特例被保険者であつた期間 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 六 船員保険の被保険者であつた期間 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 七 国民健康保険の世帯主等であつた期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 八 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額