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私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号

第6条(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

法第二十条第一項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二、第十一条の三の三、第十一条の三の四(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号、第三項並びに第四項を除く。)、第十一条の三の五、第十一条の三の六(第十三項を除く。)、第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)、第十一条の三の六の三(第四項を除く。)、第十一条の三の六の四第一項及び第三項、第十一条の三の七から第十一条の三の九まで、第十一条の四、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同令第十一条の三の二第一項、第十一条の三の三第一項第二号、第四項各号、第八項及び第九項、第十一条の三の四、第十一条の三の五第一項第五号、第三項第六号及び第九項、第十一条の三の六第九項から第十二項まで、第十一条の三の六の二、第十一条の三の六の三第一項第五号、第二項第六号、第三項、第五項の表及び第六項、第十一条の三の八の二第一号、第十一条の三の九、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と、「組合」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十一条の三の二第一項 法第五十五条第二項第三号 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する法第五十五条第二項第三号 標準報酬の月額 標準報酬月額 法第五十二条 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十二条 第十一条の三の三第一項第二号 組合員 加入者 財務省令 文部科学省令 組合の 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の 第十一条の三の三第四項第一号 組合員となつた者 こととなつた加入者 七十五歳到達前組合員 七十五歳到達前加入者 組合員七十五歳到達月 加入者七十五歳到達月 第十一条の三の三第四項第三号 七十五歳到達前組合員 七十五歳到達前加入者 組合員七十五歳到達月 加入者七十五歳到達月 第十一条の三の三第七項 財務大臣 文部科学大臣 第十一条の三の三第八項 組合員 加入者 第十一条の三の三第九項 組合員 加入者 財務省令 文部科学省令 組合の 事業団の 第十一条の三の四第一項 から第六号まで 、第三号、第五号及び第六号 基準日組合員合算額 基準日加入者合算額 から第十二号まで 、第九号、第十一号及び第十二号 から第十八号まで 、第十五号、第十七号及び第十八号 基準日組合員に 基準日加入者に 基準日組合員が 基準日加入者が おいて法 おいて私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 当該組合の組合員 加入者 基準日組合員」 基準日加入者」 (法 (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 法第五十一条 私立学校教職員共済法第二十条第三項 基準日組合員の 基準日加入者の 財務省令 文部科学省令 基準日組合員を 基準日加入者を 第十一条の三の四第二項 当該組合の組合員 加入者 第十一条の三の四第五項 当該組合の組合員 加入者 組合員又は 加入者又は おいて法 おいて私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 基準日組合員 基準日加入者 財務省令 文部科学省令 から第六号まで 、第三号、第五号及び第六号 から第十二号まで 、第九号、第十一号及び第十二号 から第十八号まで 、第十五号、第十七号及び第十八号 第十一条の三の四第六項 当該組合の組合員 加入者 基準日組合員 基準日加入者 第十一条の三の四第七項 当該組合の組合員 加入者 法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 基準日組合員 基準日加入者 財務省令 文部科学省令 から第六号まで 、第三号、第五号及び第六号 から第十二号まで 、第九号、第十一号及び第十二号 から第十八号まで 、第十五号、第十七号及び第十八号 第十一条の三の四第八項 第二項から第四項まで 第二項 日本私立学校振興・共済事業団 組合 第十一条の三の四第九項 第二項から第四項まで 第二項 私学共済制度の加入者 組合員 第十一条の三の四第十項 第二項から第四項まで 第二項 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 法 第十一条の三の五第一項第五号 組合員 加入者 財務省令 文部科学省令 第十一条の三の五第三項第六号 財務省令 文部科学省令 組合員 加入者 第十一条の三の五第十項 同条第二項から第四項まで 同条第二項 第十一条の三の六第九項 法第五十六条の二第三項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十六条の二第三項 組合員 加入者 財務省令 文部科学省令 第十一条の三の六第十項 法第五十七条第四項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十七条第四項 財務省令 文部科学省令 第十一条の三の六第十一項 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) 国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十四条第一項第五号 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三 第十一条の三の六第十二項 組合員 加入者 財務省令 文部科学省令 第十一条の三の六の二第一項 基準日組合員 基準日加入者 同号から第五号まで 同号、第三号及び第五号 第十一条の三の六の二第一項第一号 当該組合の組合員 加入者 (法 (私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法 法第五十一条 私立学校教職員共済法第二十条第三項 第十一条の三の六の二第一項第三号 当該組合の組合員 加入者 第十一条の三の六の二第一項第五号 前各号 第一号及び第三号 財務省令 文部科学省令 第十一条の三の六の二第二項 前項各号 前項各号(第二号及び第四号を除く。) 財務省令 文部科学省令 基準日組合員 基準日加入者 前項第一号から第五号まで 前項第一号、第三号及び第五号 第十一条の三の六の二第三項 当該組合の組合員 加入者 第十一条の三の六の二第五項 当該組合の組合員 加入者 組合員又は 加入者又は 基準日組合員 基準日加入者 財務省令 文部科学省令 第一項各号 第一項各号(第二号及び第四号を除く。) 組合員が 加入者が 第一項第一号から第五号まで 第一項第一号、第三号及び第五号 第十一条の三の六の二第六項 財務省令 文部科学省令 当該組合の組合員 加入者 当該組合員 当該加入者 第一項第一号から第五号まで 第一項第一号、第三号及び第五号 第十一条の三の六の二第七項 当該組合の組合員 加入者 基準日組合員 基準日加入者 財務省令 文部科学省令 第一項各号 第一項各号(第二号及び第四号を除く。) 当該組合員 当該加入者 第一項第一号から第五号まで 第一項第一号、第三号及び第五号 第十一条の三の六の三第一項 同条第三項及び第四項 同条第三項 第十一条の三の六の三第一項第五号 組合員 加入者 第十一条の三の六の三第二項 同条第三項及び第四項 同条第三項 第十一条の三の六の三第三項 同条第三項及び第四項 同条第三項 当該組合の組合員 加入者 当該組合員 当該加入者 基準日組合員 基準日加入者 第十一条の三の六の三第五項の表 おいて私学共済制度の加入者 おいて組合員 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する第一項(同条において準用する第三項 第一項(第三項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第二項(同条において準用する第三項 第二項(第三項 及び私学共済制度の加入者 及び加入者 第十一条の三の六の三第六項 財務省令 文部科学省令 第十一条の三の八の二第一号 法第六十六条第二項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第六十六条第二項 第十一条の三の九第一項及び第二項 法第六十六条第八項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第六十六条第八項 第十一条の三の九第三項 法第六十六条第十二項 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第六十六条第十二項 国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法 第十一条の四第二項第一号 、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金 又は休業手当金 、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金 又は休業手当金 附則第三十四条の三第一項、第二項、第六項及び第七項 市町村民税経過措置対象組合員 市町村民税経過措置対象加入者 附則第三十四条の三第八項 市町村民税経過措置対象組合員 市町村民税経過措置対象加入者 組合員の 加入者の 附則第三十四条の四 法第五十五条第二項第二号 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十五条第二項第二号 組合員又は法第五十七条第二項第一号ハ 加入者又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十七条第二項第一号ハ 当該組合員 当該加入者

この条文を準用・引用する条文 40

準用 健康保険法施行令 第43の3条 (介護合算算定基準額) 準用 健康保険法施行規則 第99の3条 (令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第99の4条 (令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第109の2の3条 (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第109の3条 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第109の4条 (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 健康保険法施行規則 第109の5条 (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 健康保険法施行規則 第109の8条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 船員保険法施行規則 第88の3条 (令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第88の4条 (令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第100条 (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第101条 (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第102条 (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 船員保険法施行規則 第103条 (令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 船員保険法施行規則 第106条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 船員保険法施行令 第12条 (介護合算算定基準額) 準用 私立学校教職員共済法施行令 第6条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の7条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の8条 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え) 準用 国家公務員共済組合法施行令 第11の3の6の3条 (介護合算算定基準額) 準用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の5条 (令第十一条の三の四第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の5の6条 (令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の13条 (令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の14条 (令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の15条 (令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の16条 (令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の18条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の13の3条 (令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の13の4条 (令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の18条 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の19条 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の20条 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の21条 (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の24条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 準用 地方公務員等共済組合法施行令 第23の3の7条 (介護合算算定基準額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の3条 (令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の4条 (令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の9条 (令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の10条 (令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額)