HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の4の3条(令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)

令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 国の組合の組合員 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる金額 私学共済制度の加入者 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる金額 健康保険法の被保険者 健康保険法施行令第四十一条の二第一項各号に掲げる金額 日雇特例被保険者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十一条の二第一項各号に掲げる金額 船員保険の被保険者 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる金額 国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる金額

この条文を準用・引用する条文 0

なし