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私立学校教職員共済法
昭和二十八年法律第二百四十五号
第51条
第四十五条第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
私立学校教職員共済法
第45条
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
私立学校教職員共済法
第25条
(国家公務員共済組合法の準用)
引用
私立学校教職員共済法施行令
第6条
(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
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