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私立学校教職員共済法
昭和二十八年法律第二百四十五号
第55条
第四十七条の五の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
私立学校教職員共済法
第47の5条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
私立学校教職員共済法施行令
第6条
(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
引用
私立学校教職員共済法
第25条
(国家公務員共済組合法の準用)
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