私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号 第47の5条(秘密保持義務) 事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。