HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第103条(令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 一の項 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二の項 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 三の項及び四の項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 五の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 六の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 七の項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額

この条文を準用・引用する条文 0

なし