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船員保険法施行令昭和二十八年政令第二百四十号

第11条(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)

高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。 一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第六十七条第一項及び第八十二条第一項の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第八条第一項から第五項まで又は第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額 二 基準日被扶養者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額 三 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(第八条の二第七項に規定する組合員等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)であつた間に、当該組合員等が受けた療養(前二号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第四項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 五 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 2 前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第五項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。 ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第三号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。 3 前二項の規定は、計算期間において被保険者であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。 この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第二号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第二号に」と読み替えるものとする。 4 計算期間において被保険者であつた者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であつて被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。 5 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。 ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。 6 計算期間において被保険者であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であつた間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 38

準用 健康保険法施行規則 第109の4条 (令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の4条 (基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の15条 (令第十一条の三の六の二第五項の財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の20条 (令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の11条 (令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額) 準用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の4条 (令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 準用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第2条 (船員保険法施行令の特例) 引用 健康保険法施行規則 第109の2の3条 (令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の3条 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第109の5条 (令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第100条 (令第十一条第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第101条 (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第102条 (令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 引用 船員保険法施行規則 第103条 (令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第104条 (令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 引用 船員保険法施行規則 第106条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 引用 船員保険法施行規則 第108条 (高額介護合算療養費の支給の申請等) 引用 船員保険法施行規則 第109条 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 船員保険法施行令 第4条 (法第六十六条に規定する政令で定める額の算定) 引用 船員保険法施行令 第8条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第8の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 船員保険法施行令 第9条 (高額療養費算定基準額) 引用 船員保険法施行令 第35条 (財務大臣への権限の委任) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の2の8条 (基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の3条 (七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の5条 (基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の13条 (令第十一条の三の六の二第一項第五号の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の14条 (令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の16条 (令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の18条 (令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の19条 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の21条 (令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の9条 (令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の10条 (令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の12条 (令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の2条 (令第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第71の5条 (令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第2条 (船員保険法施行規則の特例)