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私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号

第5の2の8条(基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額)

施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第五号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日加入者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。 第一欄 第二欄 一 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員であつた期間 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号に規定する合算額 二 組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条及び第五条の四において「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する合算額 三 自衛官等であつた期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号に規定する合算額 四 健康保険の被保険者であつた期間 健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 五 日雇特例被保険者であつた期間 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号に規定する合算額 六 船員保険の被保険者であつた期間 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額 七 国民健康保険の世帯主等であつた期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する合算額 八 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する合算額

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なし