国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第105の16条(令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額)
令第十一条の三の六の二第六項の財務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。 一の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額 二の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額 三の項 令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額 四の項 健康保険法施行令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 五の項 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 六の項 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 七の項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額