船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第106条(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
令第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 健康保険法施行令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 次条第一項 第四十四条第七項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項 次の各号に掲げる者 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項及び第二項 次の各号に掲げる者 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第一項及び第三項 国民健康保険の世帯主等と 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と 国民健康保険の世帯主等及び 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び 被保険者が 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項 次の各号に掲げる者 船員保険法施行令第十一条第四項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者