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私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号

第20条(給付)

この法律による短期給付は、次のとおりとする。 一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 三 高額療養費及び高額介護合算療養費 四 出産費 五 家族出産費 六 埋葬料 七 家族埋葬料 八 傷病手当金 九 出産手当金 十 休業手当金 十一 弔慰金 十二 家族弔慰金 十三 災害見舞金 2 この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。 一 退職年金 二 職務障害年金 三 職務遺族年金 3 事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第5の3条 (七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額) 引用 健康保険法施行規則 第109の3条 (令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 船員保険法施行規則 第101条 (令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 私立学校教職員共済法 第22条 (標準報酬月額) 引用 私立学校教職員共済法 第25条 (国家公務員共済組合法の準用) 引用 私立学校教職員共済法 第47の3条 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託) 引用 私立学校教職員共済法施行令 第5条 (付加給付) 引用 私立学校教職員共済法施行令 第6条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 引用 私立学校教職員共済法施行令 第7条 (退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第7条 (資格喪失後給付の届等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第16の2条 (付加給付) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第32の5条 (療養の給付等に関する記録の提供) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第35の2条 (掛金の割合) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第39の2条 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の14条 (令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の19条 (令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 所得税法施行令 第319の6条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第12条 (前期高齢者給付費額の算定方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第20の2条 引用 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第12条 (他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の再算定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第59条