行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第59条
第二条の表五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報 ホ 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の支給の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給の請求を行う者及び死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該支給の請求を行う者又は死亡した当該支給の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報 四 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 五 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報 六 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給の請求に係る子及び当該支給の請求を行う者に係る戸籍関係情報 ロ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第一項及び第二項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報 八 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給の請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報 ロ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る年金給付関係情報 十 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第五項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査又は傷病手当金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給の請求を行う者に係る年金給付関係情報 ロ 当該支給の請求を行う者に係る失業等給付関係情報 ハ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産手当金の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者及び当該請求の事由に係る者に係る戸籍関係情報 十三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十条の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る戸籍関係情報 十四 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十一条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る災害見舞金(私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する災害見舞金に準ずる短期給付を含む。)の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者に係る短期給付の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十六 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続加入者に係る戸籍関係情報 ロ 当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十七 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報 十八 私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請に係る被扶養者及び当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 当該申請に係る被扶養者に係る年金給付関係情報 ホ 当該申請に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報 十九 私立学校教職員共済法施行規則第四条の三第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十 私立学校教職員共済法施行規則第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十一 私立学校教職員共済法施行規則第四条の六において準用する同令第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十二 私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十三 私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報