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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第68条(休業手当金)

組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第二号から第四号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)一日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。 ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。 一 被扶養者の病気又は負傷 二 組合員の配偶者の出産 十四日 三 組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害 五日 四 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 七日 五 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由 運営規則で定める期間

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なし