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生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令平成二十六年厚生労働省令第七十二号

第9条

法別表第一の九の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。 一 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定により支給される傷病手当金 二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第一項の規定により支給される出産手当金 三 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の規定により支給される休業手当金 2 法別表第一の九の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。 一 国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定により支給される傷病手当金 二 国家公務員共済組合法第六十七条第一項の規定により支給される出産手当金 三 国家公務員共済組合法第六十八条の規定により支給される休業手当金 四 国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項の規定により支給される育児休業手当金 五 国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項の規定により支給される介護休業手当金 3 法別表第一の九の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。 一 地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の規定により支給される傷病手当金 二 地方公務員等共済組合法第六十九条第一項の規定により支給される出産手当金 三 地方公務員等共済組合法第七十条の規定により支給される休業手当金 四 地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項の規定により支給される育児休業手当金 五 地方公務員等共済組合法第七十条の三第一項の規定により支給される介護休業手当金

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なし