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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第68の3条(育児休業支援手当金)

組合員が、対象期間内に育児休業等をした場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、育児休業支援手当金として、対象期間内に当該育児休業等をした日一日につき標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額を支給する。 一 対象期間内に育児休業等をした日数が通算して十四日以上であるとき。 二 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について配偶者育児休業等をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業等の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。 2 組合員が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる要件のいずれにも」とあるのは、「第一号に掲げる要件に」とする。 一 配偶者のない者その他財務省令で定める者である場合 二 当該組合員の配偶者が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用される労働者でない場合 三 当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業として財務省令で定める休業(第五項各号において「産後休業」という。)をした場合 四 前三号に掲げる場合のほか、当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として財務省令で定める場合 3 組合員が育児休業等についてこの条の定めるところにより育児休業支援手当金の支給を受けたことがある場合において、当該組合員が次の各号のいずれかに該当する育児休業等をしたときは、前二項の規定にかかわらず、育児休業支援手当金は、支給しない。 一 同一の子について当該組合員が複数回の育児休業等を取得することについて妥当である場合として財務省令で定める場合に該当しない場合における二回目以後の育児休業等 二 同一の子について当該組合員が五回以上の育児休業等(当該育児休業等を五回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として財務省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における五回目以後の育児休業等 三 同一の子について当該組合員がした育児休業等ごとに、当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了した日までの日数を合算して得た日数が二十八日に達した日後の育児休業等 4 第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の十三に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の十三に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第一項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の十三」とあるのは、「第四項に規定する雇用保険給付相当額」とする。 5 第一項の「対象期間」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしなかつたとき その子の出生の日から起算して五十六日を経過する日の翌日までの期間 二 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間 イ 出産の予定日に当該子が出生した場合 当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間 ロ 出産の予定日前に当該子が出生した場合 当該出生の日から当該出産の予定日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間 ハ 出産の予定日後に当該子が出生した場合 当該出産の予定日から当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間 6 育児休業支援手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。