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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第126条(連合会役職員の取扱い)

連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。 2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定(第三十九条第二項、第六十八条の二から第六十八条の五まで及び第百二十四条の二の規定を除く。)を適用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。