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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第39条(給付の決定及び裁定)

短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する。 2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。