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奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令昭和三十年政令第二百九十八号

第3条(国家公務員共済組合法による給付)

奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号。以下「政令第四百六号」という。)第十一条第一項の規定の適用を受ける者以外の琉球政府等の職員(琉球政府等の職員の職を退職して同項の規定の適用を受けた後再び琉球政府等の職員となつた者(以下「再就職職員」という。)を含む。)で、奄美群島の復帰に伴い、引き続き国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」といい、第三項第一号の場合を除き、同法第九十四条第一項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)となつたものの引き続き琉球政府等の職員として在職した期間は、同法の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)の適用については、組合員であつたものとみなす。 2 前項の規定により組合員であつたものとみなされる期間(再就職職員のうち政令第四百六号第十一条第一項の規定により退職年金を受ける者にあつては、琉球政府等の職員の職を退職する前の国家公務員共済組合法第九十五条に規定する控除期間を含むものとし、以下「控除期間」という。)を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、同法第三十九条第二項、第四十一条第二項又は第五十条第二項の規定により算定した額から次の各号によつて算定した額を控除した金額とする。 一 退職年金にあつては、俸給日額の二・七倍(控除期間が二十年をこえる部分については、一・八倍)に相当する額に控除期間(一年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じて得た額 二 退職一時金又は遺族一時金にあつては、控除期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ、俸給日額に国家公務員共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五 3 第一項の規定により生ずべき組合の追加費用は、国庫が負担する。 ただし、次の各号に掲げる組合に係る追加費用は、当該組合の組合員のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。 一 国家公務員共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする組合 同法第六十九条第一項第二号に掲げる費用を負担する団体 二 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する組合 日本専売公社 三 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する組合 日本電信電話公社

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なし