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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第95条

組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

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なし